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執筆・確認:みんなの副業 編集部(株式会社NO CAP)/最終確認日:2026年9月3日/確認方法:国税庁タックスアンサー(No.2210・No.2080・No.1500)、所得税法37・45・232条の公開情報を編集部が確認
副業の経費は「仕事に使ったものなら何でも」ではなく、「その収入を得るために直接必要だったと記録で示せるもの」が範囲です。国税庁の説明(No.2210)にもとづいて、認められる範囲・家事按分の考え方・記録と保存のルールを、雑所得の副業を前提に整理しました。
経費になるもの・ならないもの
| 区分 | 例 | ポイント |
|---|---|---|
| 直接要した費用 | 仕入代金、外注費、材料費、販売手数料(ココナラ・メルカリ等の手数料) | 収入と1対1で対応する。最も認められやすい |
| 業務上の費用 | 通信費、ソフト利用料、書籍、消耗品、交通費、会計ソフト代 | 業務に使った分。私用と混ざるものは按分(次項) |
| 家事関連費 | 自宅の家賃・電気代・スマホ代の一部 | 「業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる」部分だけ |
| 経費にならないもの | 所得税・住民税、罰金、生計を一にする家族への給与(雑所得の場合) | 所得税法45条・56条 |
家事按分:割合に根拠を持たせる
自宅で副業をする人の家賃や電気代は、業務に使った割合を面積や時間などの合理的な基準で区分して、その分だけ経費にできます。国税庁は「取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合」に限ると説明しています。「なんとなく3割」ではなく、「作業部屋6畳÷全体30畳=20%」「平日夜3時間÷24時間」のように、後から説明できる計算を残してください。
雑所得でも記録と保存の義務がある
- 前々年の副業収入が300万円を超える人は、領収書・請求書など現金や預金の出入りに関する書類を5年間保存する義務があります(所得税法232条)
- 前々年の収入が1,000万円を超えると、確定申告書に収支内訳書の添付が必要です
- 300万円以下でも、経費を主張するなら記録は必須です。税務署から尋ねられたときに示せなければ、その経費は認められません
- 事業所得で青色申告をする場合は、複式簿記の帳簿を7年保存します(雑所得と事業所得の分かれ目)
記録の残し方:手間を最小にする
副業専用の口座・クレジットカードを1つ作り、支払いをそこに寄せると、明細がそのまま記録になります(副業収入の管理術)。年間の取引が数十件を超える人や、家事按分・減価償却が出てくる人は、会計ソフトに明細を自動取込させたほうが確実です。
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よくある誤解
- 「経費にすれば税金が減るから、とにかく計上する」は誤りです。経費は収入を減らすもので、税額が減るのはその一部(税率分)にすぎません。
- 副業が赤字になっても、雑所得なら給与所得と相殺(損益通算)できません。経費を積んで赤字にする意味はありません。
- PCやスマホなど10万円以上のものは、原則としてその年に全額経費にはできず、減価償却の対象です(副業にPCは必要か)。
- 給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員の場合、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別に必要です(お住まいの市区町村へ)。
あわせて読む
- 副業の確定申告のやり方 … 6ステップの手順書
- 雑所得と事業所得の分かれ目 … 300万円と帳簿で決まる
- 副業収入の管理術 … 口座分けと電子帳簿保存法
確認元
- 国税庁 タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」/No.2080/No.1500
- 所得税法37条・45条・56条・232条(e-Gov法令検索)
この記事に書いた制度の内容は 2026年9月3日 に国税庁・総務省・各自治体の公表資料で確認しました。令和8年分(2026年分)の申告日程・様式は国税庁の正式発表(例年1月)で最終確認してください。個別の税務判断は税理士または税務署にご相談ください。
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