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執筆・確認:みんなの副業 編集部(株式会社NO CAP)/最終確認日:2026年9月3日/確認方法:国税庁タックスアンサー(No.1900・2020・2030・2072・2795)、国税庁「令和7年度税制改正 基礎控除の見直し等」、総務省・自治体の住民税案内を編集部が確認
副業をしている会社員の確定申告は、やることを順番に並べれば「対象か判定 → 書類をそろえる → 所得区分を決める → スマホかPCで作成 → 住民税の徴収方法を選ぶ → 期限内に送信」の6ステップです。2026年分(令和8年分)は例年どおりなら2027年3月15日(月)が期限。このページは会社員が自分で申告を終えるための手順書で、給与以外の所得が20万円以下の人が見落としがちな住民税の申告まで含めています。
ステップ0:そもそも申告が必要か(20万円ルールの正確な意味)
給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得(収入−経費)の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(所得税法121条、タックスアンサーNo.1900)。ただしこれは所得税だけの話で、住民税には20万円ルールがありません。地方税法317条の2は「給与以外の所得がなかった人」だけを申告不要としており、副業所得が1円でもあれば市区町村への住民税申告が必要です。判定の詳細は副業の確定申告はいくらから?にまとめています。
| あなたの状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 副業所得が20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば不要(自動で連携) |
| 副業所得が20万円以下 | 不要(任意) | 市区町村へ必要 |
| 副業の報酬から源泉徴収(10.21%)されている | 不要でも申告すれば還付になることが多い | 確定申告をすれば不要 |
| 医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)などで申告する | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
ステップ1:そろえるもの
- 勤務先の源泉徴収票(12月〜1月に受け取る。勤務先がe-Taxで提出していればマイナポータル連携で自動入力できる)
- 副業の収入と経費の記録(支払調書・振込明細・レシート。経費の範囲を先に確認)
- マイナンバーカードと、スマホ申告ならスマホ用電子証明書・マイナポータルアプリ
- 控除の証明書(生命保険・iDeCo・ふるさと納税など。多くはマイナポータル連携で取得可)
ステップ2:副業の所得区分を決める(雑所得か事業所得か)
副業収入は多くの場合「雑所得」ですが、帳簿をつけて継続的に行っていれば「事業所得」になり得ます。国税庁の通達(所得税基本通達35-2)では、帳簿書類の保存がなく収入300万円以下なら業務に係る雑所得と整理されています。雑所得は損益通算も青色申告もできません。区分の判断基準は雑所得と事業所得の分かれ目で解説しています。会社員の副業で年数十万円規模なら、まず雑所得として申告するのが一般的です。
ステップ3:スマホかPCで申告書を作る
国税庁「確定申告書等作成コーナー」の流れ(スマホ申告)
- マイナポータルアプリを入れ、マイナンバーカードでログイン(スマホ用電子証明書を利用)
- 作成コーナーで「所得税」を選び、マイナポータル連携で源泉徴収票・控除証明書を取り込む(勤務先がe-Tax提出していない場合は手入力)
- 「雑所得(業務)」または「事業所得」に副業の収入・経費を入力する
- 住民税の徴収方法で「自分で納付」を選ぶ(次のステップ)
- 内容を確認してe-Taxで送信。納税がある場合はスマホ決済・振替納税・クレジット等から選ぶ。還付の場合は口座を登録
記帳が必要になる事業所得や、経費の項目が多い人は、会計ソフトで帳簿と申告書を一体で作るほうが手戻りがありません。
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ステップ4:住民税の徴収方法を「自分で納付」にする
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」(普通徴収)にすると、副業分の住民税が勤務先の給与天引きに上乗せされず、自分宛ての納付書で納めることができます。ただしアルバイトなど給与として受け取る副業はこの方法が使えません(複数の給与は合算して主たる勤務先から特別徴収されます)。仕組みと例外は副業の住民税を普通徴収にする方法で詳しく説明しています。
ステップ5:期限と、間に合わなかったとき
- 所得税の申告・納付期限は例年2月16日〜3月15日。2026年分は例年どおりなら2027年3月15日(月)(国税庁の正式日程は例年1月に公表)
- 還付申告は翌年1月1日から5年間提出できる(No.2030)。急いで2月を待つ必要はない
- 期限を過ぎると無申告加算税・延滞税の対象。「所得税は不要」の人も住民税申告の期限は同じ3月15日
2026年分で変わっている点
2025年の税制改正で、基礎控除が所得に応じて58万〜95万円(改正前は一律48万円)に、給与所得控除の最低保障額が65万円(同55万円)に引き上げられ、2025年分と2026年分に同じ額が適用されます。作成コーナーは自動で反映するので計算は不要ですが、住民税の基礎控除は43万円のままなので、所得税ほど住民税は減りません。中間所得層への上乗せは2027年分以降に縮小される予定です。
つまずきやすいポイント
- 「20万円以下だから何もしなくていい」は所得税だけの話です。住民税の申告を忘れると、後から通知が来ることがあります。
- 副業の報酬から10.21%が源泉徴収されている人は、申告すると還付になるケースが多いです。申告義務がなくても計算だけはしてください。
- 「自分で納付」を選んでも、副業が赤字で給与所得と相殺される場合や、自治体の運用によっては普通徴収にならないことがあります。
- 給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員の場合、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別に必要です(お住まいの市区町村へ)。
あわせて読む
- 副業の確定申告はいくらから? … 20万円ルールと住民税の関係
- 副業の住民税を普通徴収にする方法 … 会社に知られる経路と例外
- 副業の経費はどこまで認められるか … 家事按分と保存のルール
確認元
- 国税庁 タックスアンサー No.1900・No.2020・No.2030・No.2072・No.2795
- 国税庁「令和7年度税制改正 基礎控除の見直し等」/「令和7年分はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に」
- 地方税法317条の2・321条の3(e-Gov)/東京都主税局・各自治体の住民税案内
この記事に書いた手続きの内容は 2026年9月3日 に国税庁・総務省・各自治体の公表資料で確認しました。令和8年分(2026年分)の申告日程・様式は国税庁の正式発表(例年1月)で最終確認してください。個別の税務判断は税理士または税務署にご相談ください。
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