副業とは?契約の形で変わる労働時間・税金・社会保険の扱い

副業とは、本業のほかに収入を得る仕事のことです。法律に「副業」という定義はなく、扱いは契約の形(雇用か業務委託か)で決まります。ここを最初に押さえておくと、手続きの話が一気に整理されます。

この記事の目次 6項目

「副業」という言葉に法律上の定義はありません

厚生労働省は「副業・兼業」という一語でまとめて扱っています。何をもって副業と呼ぶかではなく、その仕事をどんな契約でやっているかで、労働時間の数え方も税金も社会保険も決まります。

雇用(アルバイト・パート等) 業務委託・請負
労働時間の通算 される(労働基準法38条1項) されない
最低賃金 ある ない(報酬は交渉で決まる)
労災保険 適用される 原則なし(特別加入の制度あり)
所得の種類 給与所得 事業所得または雑所得
住民税の徴収方法 選べない 普通徴収を選べる
受けられる保護 労働基準法など フリーランス法(2024年11月施行)

いまは「原則認める」が国の示す標準です

厚生労働省のモデル就業規則は2018年1月の改定で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」を削除し、最新の令和7年12月版では第70条第1項が「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と定めています。

会社が禁止・制限できるのは、①労務提供上の支障がある ②企業秘密が漏洩する ③会社の名誉・信用を損なう、信頼関係を破壊する ④競業により会社の利益を害する、の4つの場合です。

どのくらいの人がやっているのか

数値 出典
副業がある人 305万人/副業者比率 4.8% 総務省「令和4年就業構造基本調査」(2022年10月1日現在)。2026年8月時点で最新の公的統計
正社員の副業実施率 11.0%(過去最高) パーソル総合研究所「第四回 副業の実態・意識に関する定量調査」(2025年10月28日発表)
副業の時給 平均3,617円/中央値2,083円 同上

税金は「所得20万円」が最初の目安

副業の20万円は所得税だけのルール。所得20万円以下なら所得税の確定申告は不要だが住民税の申告は必要。20万円超なら所得税の確定申告が必要で、住民税の申告は不要になる
20万円ルールは所得税だけの話(編集部作成)

副業の所得(収入から必要経費を引いた額)が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。ただしこれは所得税だけのルールで、住民税には同じ免除がありません。副業の所得が1円でもあれば市区町村への申告が必要です(所得税の確定申告をすれば、住民税の申告もしたものとみなされます)。

始めるまでの4ステップ

  1. 就業規則の副業・兼業の条項を読む。届出制なら様式と提出先を確認します
  2. やる副業の形を決める。雇用か業務委託かで、労働時間の通算と住民税の扱いが変わります
  3. 1つに絞って始める。複数を同時に始めると、どれも中途半端になります
  4. 収入と経費の記録を始める。日付・相手・金額・内容の4つを残しておけば、申告のときに困りません

最初の1件を作りやすいサービス

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次に読むなら

この記事で参照した資料

  • 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第70条/「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)
  • 労働基準法38条1項/所得税法121条/地方税法317条の2
  • 総務省「令和4年就業構造基本調査」/パーソル総合研究所「第四回 副業の実態・意識に関する定量調査」

この記事に書いた制度と統計の内容は 2026年8月22日 に、国税庁・厚生労働省・総務省など発表元の資料で確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新の内容をご確認ください。

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