STAY JAPAN|手数料0〜3%で民泊のホストを始める

執筆・確認:みんなの副業 編集部株式会社NO CAP)/最終確認日:2026年8月21日/確認方法:各サービスの公式サイト・ヘルプの公開情報を編集部が確認

民泊・農泊の予約サイトです。自宅の空き部屋や使っていない物件をホストとして貸し出し、宿泊料を受け取れます。登録料と月額固定費は0円です。

始めるには許認可の手続きが必要です

民泊は①旅館業の営業許可 ②住宅宿泊事業法の届出 ③特区民泊の自治体認定のいずれかを取ってから始めます。手続きを終えていれば掲載できるので、「先に届出、そのあと掲載サイトに登録」という順番を押さえておいてください。この記事では、その手続きの中身も含めてまとめています。

サービス基本情報(2026年8月21日 確認)

現在の状況 稼働中。 掲載施設は約1,000件。ホスト向けの登録ページも稼働しており、新規ホストを募集しています。
運営会社 株式会社雨風太陽(岩手県花巻市/設立2015年2月/代表取締役社長 高橋博之/法人番号 7400001010018/東証グロース・5616)。観光庁長官登録旅行業第2169号。
運営の変遷 2025年4月1日に、株式会社百戦錬磨から株式会社雨風太陽へ事業が譲渡されました。商号変更ではなく事業譲渡で、両社とも現存する別法人です。サービスは継続しています。
ホスト登録の条件 旅館業の営業許可/住宅宿泊事業法の届出/特区民泊の自治体認定のいずれかが必要です。加えて掲載前に運営会社の審査があります。日本国内の物件のみ。
手数料 登録料・初期費用・月額固定費は0円。ホスト手数料は自動承認(即時予約)=0%/確認してから承認(リクエスト予約)=3%。別途振込手数料220円がホスト負担です。
支払い 前月に実際に宿泊が発生した予約分を集計し、翌月末に振込。ホストごとに月1回のみで、月をまたぐ滞在は月割りで分割されます。

STAY JAPANが向いている人・向いていない人

STAY JAPANは、民泊ホストを低手数料で始めたい人に向いています。正確には「合法民泊(届出・許可済み)の物件を持ち、運用の手間を許容できる人」向けです。

向いている人 向いていない人
  • 届出・許可を取れる物件がある
  • 手数料を抑えて民泊を運営したい
  • 田舎体験など特色のある物件・地域にいる
  • Airbnb等と併用して稼働率を上げたい
  • 物件を持っていない
  • 法令手続きや近隣対応の手間を避けたい
  • 集客をプラットフォーム任せで安定させたい(掲載数は大手が上)

副業としてのメリット・デメリット

メリット デメリット・注意したい点
  • 登録料・初期費用・月額固定費が0円。掲載しても予約が入らない期間にコストが発生しません
  • ホスト手数料が低めです。自動承認なら0%、リクエスト承認でも3%。公式サイトは他社比較として Airbnb 15.5%、Booking.com 15〜25% を挙げています(この比較は運営側の記載で、当サイトでは他社の一次情報で検証していません)
  • 運営会社は東証グロース上場で、観光庁長官登録旅行業者です。入金や運営体制の面で確認しやすい相手です
  • 農泊・田舎暮らし体験に強みがあります。都市部の物件でなくても掲載先として成立しやすい構成です
  • 予約の受け方を選べます。自動承認にすれば手数料0%、相手を確認してから承認したい場合はリクエスト予約(3%)を選べます
  • 許認可なしでは始められません。掲載の前に、旅館業許可・民泊届出・特区認定のいずれかが必要です。ここが最も時間のかかる部分です
  • 住宅宿泊事業法の届出で始める場合、年間の提供日数は180日が上限です(毎年4月1日正午からの1年間)
  • 家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が義務です。自分が住んでいない物件を貸す場合は原則これに当たり、委託費用がかかります
  • 定期報告が年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日まで)、宿泊者名簿は3年保存、標識の掲示も必要です
  • 賃貸物件・社宅は転貸禁止条項が多く、オーナーの承諾が必須です。無断で始めると契約違反になります
  • 入金は「宿泊が発生した月」の翌月末です。予約が成立した時点ではないため、資金繰りの感覚がずれやすい点に注意してください
  • 自治体の条例で、営業日数や区域がさらに制限されている場合があります。公式ヘルプも「自治体により条例等で営業制限がかかる場合があります」としています

民泊を始めるまでの手続き

営業の形は3通り

  1. 旅館業の営業許可(簡易宿所など)を取る
  2. 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出をする
  3. 国家戦略特区の区域内で、自治体の特定認定を受ける(この場合は旅館業許可が不要)

住宅宿泊事業法(届出)の主な要件

  • 年間の提供日数は180日が上限(毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで)
  • 届出先は都道府県知事等(保健所設置市長・特別区長が届出先になる場合もあります)。民泊制度運営システムから届け出ます
  • 住宅に台所・浴室・便所・洗面設備が必要です
  • 家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託が義務です
  • 定期報告が年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日まで)
  • 宿泊者名簿を作成し、3年間保存。外国人宿泊者は国籍と旅券番号の記録が必要です
  • 届出住宅ごとに標識の掲示が必要です

消防設備の確認は最初に

観光庁は「届出前に所轄消防本部に相談すること」を明示しています。実務上は所轄の消防本部に申請して「消防法令適合通知書」の交付を受け、届出に添付します。必要な設備は用途区分によって異なり、一般に自動火災報知設備・誘導灯・消火器などが求められます。家主居住型で宿泊室の床面積合計が50㎡以下の場合は、取扱いが緩和される区分があります。

消防法令に適合しないまま営業した場合、業務停止命令等の対象になり得ると観光庁が注意を示しています。順番としては消防本部への相談 → 許認可(届出)→ 掲載サイトへの登録が確実です。

始める前に確認しておきたいこと

  • 物件を貸せる立場かを確認する。賃貸物件・社宅は転貸禁止条項が入っていることが多く、オーナーの承諾が必要です。
  • 自治体のルールを確認する。条例で営業日数や区域が制限されている場合があります。届出先の自治体に直接聞くのが確実です。
  • 所轄の消防本部に先に相談する。必要な消防設備が分かってから、費用と手間を見積もれます。
  • 近隣への説明を済ませておく。知らない人が出入りすることになるため、先に話しておくほうが穏やかです。
  • 税金の扱いを確認する。民泊の収入は課税対象になり得ます。規模や形態によって所得の区分が変わります。当サイトは税務の判断ができません。税務署か税理士に確認してください。
  • ホスト向けヘルプの一部に「(2018年6月現在)」という古い注記が残っています。手数料と振込サイクルは新しいホスト向けページと一致しているため現行と判断しましたが、契約前に直接確認することをおすすめします。
STAY JAPANの公式サイトを見る

※アフィリエイトリンクではありません。公式サイトへの通常リンクです。
当サイトはこのリンク経由の申し込みで報酬を受け取っていません。

このページの内容は 2026年8月21日 に公式サイト・利用規約・運営会社の公表情報をもとに確認しました。条件は変更されることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください。

副業の新着情報が得られる!

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Xでフォローしよう

おすすめの記事