STAY JAPAN|貸す側は民泊の届出か旅館業許可が必須です

民泊・農泊の予約サイトです。自宅や空き物件を貸すホスト側として登録できますが、旅館業の許可か住宅宿泊事業法の届出が必須で、「空き部屋を気軽に貸す」ことはできません。

運営会社が変わっています

STAY JAPAN は2025年4月1日に、株式会社百戦錬磨から株式会社雨風太陽へ事業が譲渡されました。これは商号変更ではなく事業譲渡で、百戦錬磨・雨風太陽はいずれも現存する別の法人です。サービス自体は継続しています。

サービス基本情報(2026年8月21日 確認)

現在の状況 稼働中。 掲載施設は約1,000件。ホスト向けの登録ページも稼働しており、新規ホストを募集しています。
運営会社 株式会社雨風太陽(岩手県花巻市/設立2015年2月/代表取締役社長 高橋博之/法人番号 7400001010018/東証グロース・5616)。観光庁長官登録旅行業第2169号。2024年9月に百戦錬磨を関連会社化し、2025年4月1日にSTAY JAPAN事業を譲り受けました。
ホスト登録の必須条件 次のいずれかが必要です。①旅館業の営業許可を受けている ②住宅宿泊事業法の届出が完了している ③特区民泊の対象区域で自治体の認定を受けている。許認可なしで貸すことはできません。加えて掲載前に運営会社の審査があります。
その他の条件 日本国内の物件のみ。賃貸物件は転貸の可否についてオーナーの確認が必要。ホテル・旅館は部屋ごとに1物件として登録します。
手数料 登録料・初期費用・月額固定費は0円。ホスト手数料は予約方式で異なり、自動承認(即時予約)=0%/確認してから承認(リクエスト予約)=3%。別途振込手数料220円がホスト負担です。
支払い 前月に「実際に宿泊が発生した」予約分を集計し、翌月末に振込。「前月に成立した予約」ではありません。ホストごとに月1回のみの振込で、月をまたぐ滞在は月割りで分割されます。

民泊を始めるのに必要な手続き

このサービスに登録する前段階として、民泊を合法に運営するための手続きが必要です。ここが最も大きなハードルなので、観光庁・消防庁の一次情報をもとに整理します。

営業の形は3通り

  1. 旅館業の営業許可(簡易宿所など)を取る
  2. 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出をする
  3. 国家戦略特区の区域内で、自治体の特定認定を受ける(この場合は旅館業許可が不要)

住宅宿泊事業法(届出)の主な要件

  • 年間の提供日数は180日が上限。カウント期間は毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までです
  • 届出先は都道府県知事等(保健所設置市長・特別区長が届出先になる場合もあります)。民泊制度運営システムから届け出ます
  • 住宅に台所・浴室・便所・洗面設備が必要です
  • 家主不在型(自分が住んでいない物件を貸す場合)は、住宅宿泊管理業者への委託が義務です。副業として空き物件を貸す場合、原則としてこの委託義務がかかります
  • 定期報告が年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日まで)
  • 宿泊者名簿を作成し、3年間保存。外国人宿泊者は国籍と旅券番号の記録が必要です
  • 届出住宅ごとに標識の掲示が必要です

消防設備の確認を先に

観光庁は「届出前に所轄消防本部に相談すること」を明示し、消防法令に適合しないまま営業した場合は業務停止命令等の対象になり得ると警告しています。実務上は所轄の消防本部に申請して「消防法令適合通知書」の交付を受け、届出に添付します。必要な設備は用途区分によって異なり、一般に自動火災報知設備・誘導灯・消火器などが求められます。家主居住型で宿泊室の床面積合計が50㎡以下の場合は、取扱いが緩和される区分があります。

始める前に確認しておきたいこと

  • 順番を間違えないでください。「STAY JAPAN に登録してから考える」ではなく、①消防本部に相談 → ②許認可を取得(または届出)→ ③掲載サイトに登録の順です。許認可なしでは掲載できません。
  • 自治体の条例で、営業日数や区域がさらに制限されている場合があります。公式ヘルプも「自治体により条例等で営業制限がかかる場合があります」としています。届出先の自治体のルールを必ず確認してください。
  • 賃貸物件・社宅では、転貸禁止条項が入っていることが多く、オーナーの承諾が必須です。無断で始めると契約違反になります。
  • 公式サイトが掲載している他社比較(Airbnb 15.5%、Booking.com 15〜25%)は、STAY JAPAN 側の記載です。当サイトでは他社の一次情報で検証していません。
  • ホスト向けヘルプの一部に「(2018年6月現在)」という古い注記が残っています。手数料と振込サイクルの記述は新しいホスト向けページと一致しているため現行と判断しましたが、契約前に直接確認することをおすすめします。
  • 民泊の収入は課税対象になり得ます。規模や形態によって所得の区分が変わります。当サイトは税務の判断ができません。税務署または税理士に確認してください。

公式サイト:STAY JAPAN
※当サイトは特定のサービスへの送客を目的としていません。上記は事実確認のために参照した公式ページです。

このページの内容は 2026年8月21日 に公式サイト・利用規約・運営会社の公表情報をもとに確認しました。条件は変更されることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください。

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