
働き方改革関連法は2019年4月から順に施行され、いまはすべての企業に適用されています。副業を考えるうえで関係が深いのは、労働時間の上限、年次有給休暇の取得義務、同一労働同一賃金の3つです。
この記事の目次 4項目
何が変わったのか(副業に関係する部分)

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間外労働の上限 | 原則は月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満、月45時間を超えられるのは年6か月まで |
| 年次有給休暇の取得義務 | 年10日以上付与される労働者について、年5日は時季を指定して取得させることが使用者の義務 |
| 同一労働同一賃金 | 正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止 |
| 勤務間インターバル | 終業から次の始業まで一定時間の休息を確保する制度の導入は努力義務 |
残業に上限がついたことで、本業の残業で稼ぐという選択肢が細くなり、その分だけ副業の位置づけが変わりました。厚生労働省が副業・兼業のガイドラインを出したのも同じ2018年です。
副業をすると、労働時間はどう数えるのか
ここが働き方改革と副業の接点です。本業と副業がどちらも雇用(アルバイト・パートなど)の場合、労働時間は通算されます(労働基準法38条1項)。事業主が違っても通算するというのが行政の解釈です(昭和23年5月14日基発第769号)。
通算した結果、法定労働時間を超える部分については、自ら労働させた時間に応じて、それぞれの会社が割増賃金を支払います。通算の順序は、まず契約を結んだ先後の順に所定労働時間を足し、次に実際に発生した順で所定外労働時間を足していきます。
| 通算されるか | |
|---|---|
| 本業も副業も雇用(アルバイト・パート等) | 通算される |
| 副業が業務委託・請負・フリーランス | 通算の対象外が一般的(労働基準法が適用されないため。実態により判断) |
| 副業が管理監督者、高度プロフェッショナル制度の対象 | 労働時間規制が適用されないため通算の対象外が一般的(実態により判断) |
| 36協定の限度時間、休憩・休日・年次有給休暇 | 通算の対象外 |
| 単月100時間未満・複数月平均80時間以内の上限 | 通算される |
「管理モデル」という簡便な方法があります
お互いの実労働時間を報告し合わなくても法律を守れるように、上限をあらかじめ決めておく方法がガイドラインに用意されています(令和2年9月に新設)。先に契約した会社の法定外労働時間と、後から契約した会社の労働時間の合計を、単月100時間未満・複数月平均80時間以内に収まる範囲で各社が設定します。先の会社は自社の法定外労働について、後の会社は自社の労働時間の全部について割増賃金を払います。
通算ルールの見直しが議論されています
労働政策審議会では「健康確保のための通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないこととする」という方向の議論が行われました。ただし2026年8月時点で労働基準法は改正されておらず、現行の通算ルールがそのまま有効です。改正の時期は決まっていません。
副業を選ぶときに効いてくる違い
雇用の形で副業をするか、業務委託の形でするかは、労働時間の通算だけでなく住民税の徴収方法にも関わります。整理すると次のようになります。
| 雇用(アルバイト等) | 業務委託・請負 | |
|---|---|---|
| 労働時間の通算 | される | されない |
| 住民税の徴収方法 | 選べない(本業と合算して天引き) | 普通徴収を選べる |
| 最低賃金 | 適用される | 適用されない |
| 労災保険 | 適用される | 原則適用されない(特別加入の制度あり) |
| 受けられる保護 | 労働基準法など | フリーランス法(2024年11月施行) |
次に読むなら
- 働き方改革で残業と賃金はどう変わったか … 上限規制と副業の関係をもう少し詳しく
- 会社員が副業を始める前に確認する4つのこと … 就業規則・労働時間・住民税・社会保険
- 会社員のまま業務委託で働くとき … フリーランス法で変わったこと
この記事で参照した資料
- 労働基準法36条・38条(e-Gov法令検索)/昭和23年5月14日基発第769号
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)/同Q&A
- 厚生労働省 基発0901第3号(令和2年9月1日)
- 厚生労働省 労働政策審議会労働条件分科会 資料
この記事に書いた制度の内容は 2026年8月22日 に、国税庁・厚生労働省・総務省など発表元の資料で確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新の内容をご確認ください。




