
インフルエンサーの収入は、フォロワー数だけで決まるわけではありません。企業が見ているのは、届く範囲と、フォロワーと商品の相性です。契約で確認すべき点とあわせて整理します。
この記事の目次 5項目
企業が見ている指標
| 指標 | 意味 |
|---|---|
| フォロワー数 | 届く可能性のある人数の上限 |
| エンゲージメント率 | 投稿に反応した人の割合。フォロワー数より重視されることがある |
| フォロワーの属性 | 年齢・性別・地域。商品のターゲットと一致するか |
| 過去の投稿内容 | 商品のイメージと合うか |
| 過去のPR実績 | 依頼どおりに進行できるか |
フォロワーが少なくても、特定の分野に絞られたアカウントは依頼が来ることがあります。企業から見ると、10万人に薄く届くより、その商品を実際に買う1万人に届くほうが価値があるためです。
報酬の決まり方
PR案件の報酬は1件あたりの契約額で決まります。フォロワー数を基準にした単価表を持つ企業や代理店もありますが、実際には投稿の本数、二次利用の範囲、独占の有無で変わります。
| 条件 | 報酬への効き方 |
|---|---|
| 投稿の本数 | 本数が増えれば報酬も増える |
| 二次利用 | 企業が広告素材として使う場合、その範囲と期間で報酬が変わる |
| 競合排除(独占) | 一定期間、競合商品のPRを受けない条件がつくと報酬が上がる |
| 修正回数 | 無制限だと実質単価が下がる |
| 撮影の手間 | 撮影場所の指定や小物の用意が必要なら、その分の時間を見込む |
契約で確認すること

6点
- 投稿の本数・掲載期間・削除の可否
- 二次利用の範囲と期間。Web広告のみか、店頭やテレビも含むのか
- 競合排除の有無と期間
- 修正回数の上限
- 報酬額と支払期日。フリーランス法により、発注側は受領日から60日以内に支払う義務があります
- 広告表示の方法。PR表記の位置と文言を事前に合意します
ステルスマーケティング規制
2023年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告と分からないように表示すること(いわゆるステルスマーケティング)が、景品表示法上の不当表示として規制対象になっています。企業から金銭や商品の提供を受けて投稿する場合は、「広告」「PR」「提供」などを、消費者が認識できる形で明示してください。規制の対象になるのは広告主である事業者ですが、投稿する側も表示のルールを守る必要があります。各プラットフォームにもタイアップ投稿を明示する機能があります。
フリーランス法の保護対象になります
従業員を使用しない個人であれば、本業で会社員として働いていても「特定受託事業者」に当たり得ます。発注する側には、取引条件の書面明示、60日以内の報酬支払い、報酬の一方的な減額の禁止、継続的な委託を解除する場合の30日前予告などの義務があります(2024年11月施行)。困ったときは「フリーランス・トラブル110番」(厚生労働省の委託事業)で無料相談ができます。
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この記事で参照した資料
- 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年10月1日施行)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律/公正取引委員会「法の考え方」(令和7年10月1日改正)
この記事に書いた制度の内容は 2026年8月22日 に、国税庁・厚生労働省・総務省など発表元の資料で確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新の内容をご確認ください。




