
フリマアプリは、不用品を売るところから始められて、慣れてくると仕入れて売る形にも広げられます。手数料と送料の計算を先に押さえておくと、赤字の出品を避けられます。
この記事の目次 6項目
手元に残る金額の計算

売上がそのまま収入になるわけではありません。販売価格から手数料と送料と原価を引いた額が手元に残ります。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 販売価格 | 出品時に設定する金額 |
| 販売手数料 | サービスごとに料率が違います。出品前に必ず確認します |
| 送料 | 出品者負担が一般的。サイズと重さで決まります |
| 梱包材 | 見落としがちですが原価です |
| 原価 | 仕入れて売る場合。不用品の販売なら0 |
| 手元に残る額 | 販売価格 −(手数料+送料+梱包材+原価) |
手数料はサービスによって違います
販売手数料の料率はサービスごとに異なり、変更されることもあります。当サイトでは具体的な料率を各サービスの記事に記載し、確認日を明記しています。出品前に必ず公式サイトで最新の料率をご確認ください。
売れやすくするための基本
- 明るい場所で、複数の角度から撮る。写真が判断材料のほとんどです
- 傷や汚れは隠さず写す。あとのトラブルを防ぐほうが、結果的に手間が減ります
- サイズ・型番・購入時期を書く。検索に引っかかりやすくなります
- 発送までの日数を短く設定する。買う側が気にする項目です
不用品の販売と、仕入れて売る形の違い
| 不用品の販売 | 仕入れて売る | |
|---|---|---|
| 原価 | 0 | 仕入れ値がかかる |
| 在庫リスク | なし | 売れ残る可能性がある |
| 税金の扱い | 生活用動産の譲渡は原則として非課税 | 事業所得または雑所得として課税対象 |
| 必要な手続き | 特になし | 所得が年20万円を超えると所得税の確定申告(給与1か所・年末調整済みの会社員の基準。20万円以下でも住民税の申告は別途必要)。取り扱う商品によっては許可が必要 |
生活用動産の譲渡について
自分が使っていた家具・衣類などの生活用動産を売った場合、その譲渡による所得は原則として課税されません(所得税法9条1項9号)。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とうなどは対象外です。また、継続的に仕入れて販売する形は「生活用動産の譲渡」ではなく、事業所得または雑所得になります。
仕入れて売る場合に必要な許可
中古品を仕入れて販売する場合、古物営業法に基づく古物商の許可が必要になることがあります。許可は所轄の警察署(公安委員会)で申請します。自分の不用品を売るだけなら許可は不要です。取り扱う商品と形態によって要否が変わるため、仕入れて売る形に広げる前に警察署の生活安全課に確認してください。
副業としてのメリット・デメリット
| メリット | デメリット・注意したい点 |
|---|---|
|
|
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次に読むなら
- 副業の確定申告はいくらから? … 20万円ルールと住民税の関係
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- 報酬の決まり方で副業を分けて考える … 時間型・成果型・資産型
この記事で参照した資料
- 所得税法9条1項9号/所得税法施行令25条(生活用動産の譲渡による所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
- 古物営業法(e-Gov法令検索)/警察庁「古物営業法の解説」
この記事に書いた制度の内容は 2026年8月22日 に、国税庁・厚生労働省・総務省など発表元の資料で確認しました。制度は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新の内容をご確認ください。




